駐車場で逆走してきた車と衝突
過失割合はどうなるか?
近くのスーバーの駐車場は、通路が一方通行。
先日通路が交差する所で、一方通行を逆走してきた車と衝突した。
道路上での交通事故における過失割合は道交法をはじめとする法律を基本に、双方の過失を考慮して決められる。
この様な場合は、店が決めたルールに違反した場合は、具体的な現場の状況によって、当事者の過失が判断される。
その通路が一方通行であることが周知されており、規制の表示も明確な場合、事故の主な原因は違反車にあると考えらる。
その結果、一般道での道交法違反の逆走に近い過失と評価される。
一般道なら、どの程度の過失割合になるかと言うと、裁判所の基準では、信号ない交差点での出会い頭事故の場合、一方通行違反の車が徐行して交差点に進入してきた場合で80%の過失としている。
徐行せずに進入した場合は、10%程度加算される。
違反していない側の車に10%?20%の過失はあるとされる。
交差点に進入する車両としての、一般的な注意義務はある為である。
しかし、過失割合は仕方ないにしても、仮に違反車の損害が大きく、修理費用の2割を払わされるのは、納得いかない。
こん場合があるので、示談の仕方は、十分注意すべきである。
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